では社会的弱者に対する具体的な施策とは如何なる内容になるのであろうか。もっとも賭博依存症とは、必ずしもカジノ賭博に限定された問題ではなく、我が国における既存の公営賭博や、類似的な遊技にも社会的に存在してきたが、政策的には過去無視されてきた分野でもあった。制度自体がかかる問題を想定していないこと、縦割り行政の中で、誰もが共通的な政策的課題を無視し、責任を取らない体制が継続したこと、問題を認知すれば新たな責任問題や財源の問題も浮かび上がること等の事情により、問題の存在を無視することが官僚組織としては得策という考えが働いた結果でもあろう。但し、これでは問題は解決しない。かつカジノだけの特有の事象、社会問題として、この問題を整理するだけでは、偏ったおかしな結論になってしまう。カジノ法制創出を好機としてとらえ、公営賭博や疑似的な賭博とも言える遊技等にも共通して生じる社会的事象として賭博依存症問題を捉え、これに対応する具体の方針と施策を取り決めるべきであろう。この意味では、国にとり分野横断的な共通の具体的施策を考慮する必要がある。また、この為に必要となる財源の手当ては、公営賭博やその他の遊技等の業界にも応分の分担を求めると共に、これら業界が自ら、問題を認識し、その対応に積極的に取り組むことが適切であろう。
但し、賭博種毎に問題が生じるあり方や影響度の度合いが異なる為に、対処療法は同じとはなりにくい。例えば、公営賭博等では、顧客の意思により外部で投票券が購入される場合が多く、主催者や施行者は不特定多数の顧客の行動を正確に認知できない場合が過半となり、外部でかかる問題が生じてしまう。この様な場合には、事後的な対応しかできない。一方、カジノ賭博や遊技等の場合には、施行者が顧客の意思や賭け金行動を監視できる立場にある可能性が高く、問題を未然に察知し、対応策を図ることが可能になる。他方、依存症という現象そのものは、あらゆる賭博種や遊技においても共通であると考えることができる。
上記背景を考慮した場合、取られるべき政策的選択肢には例えば、下記可能性等がある。
① 国として取るべき基本的施策を制度の中で明らかにする。
✓ 分野横断的な共通施策:
賭博行為や類似的な遊技を制度的に認めることにより生じてしまう依存症の症状を一種の精神的疾患として認知し、かかるリスクがあることを国民に周知徹底すると共に、賭博関連施行者の協力を得て、依存症を防止したり、抑止したりする施策を取ると共に、依存症の症状を呈する顧客に対する無料カウンセリングや治療の施策を講じる。また、国としての共通的な課題に対処するために、依存症患者対応の為の財源確保を、納付金や課徴金等として、賭博種毎に措置する。財源をプール化し、調査・研究、実態把握、治療機関やカウンセリング機関の育成、活動中のNPO支援、各種プログラムの策定と実践等に対する財政支援を実行する。また、この財源を下に国としての様々な施策の実施が可能となる。この場合、カジノやその他の公営賭賭博、遊技等を含む共通的な政策的課題としてとらえることが本来正しい。
✓ 個別施行者が取るべき施策:
賭博種毎にリスクの程度は異なるため、対処の在り方は必ずしも同一にはならない。カジノ賭博は特にリスクが高いと想定されるため、顧客に対し、依存症のリスクに関する周知徹底や、顧客の相談窓口・カウンセリング体制を具備すること、また、顧客の賭け金行動を監視できる立場にある以上、依存症の症状を呈する顧客を特定化し、当該顧客を賭博行為に参加させない説得をし、施設から排除する努力規定を施行者に課すこと、これを実践するための職員教育を実践する義務を課す等の施策を取ることができる。
② 社会的弱者の保護、救済を事業者の義務として制度上構築し、様々な仕組みを考慮する。
✓ 依存症へのリスクがより強くなると想定されるカジノ賭博に関しては、他の賭博種とは別個に、より緻密な対応規定とすることが肝要である。これには下記の如き考えがある。
✓ 施行者が依存症の症状を呈する顧客への対応策となる依存症患者対応プログラムを一定の国のガイドラインをもとに任意に策定し、規制当局の認可を得て、当該施行者がこれを実践する義務を課す。施行者がリスクのある顧客を特定化し、これを排除し、問題を未然に防ぐとともに、問題が生じた場合に、これを救済する措置を義務づける。(依存症患者を特定し、ゲームをさせない措置、そのための職員教育実施義務、無償カウンセリング体制の提供、治療機関との連携協力義務等になる)
✓ 救済求める依存症の症状を呈する顧客あるいはその家族による救済要請に対しては、自己排除プログラムや、家族排除プログラムを適用すると共に、事業者間の連携等により、かかる社会的弱者をできる限りカジノ施設から排除できるシステムを制度化し、その遵守を事業者の義務とする。
伝統的な公営賭博の枠組みでは、全く無視されているが、社会的弱者の存在を認知し、これに対する制度的対応を図ることは、賭博行為を認める前提となるべきである。我が国の新たなカジノ法制でも、これら全てを考慮することが求められている。