ゲーミング・カジノとは本来自己の所有する現金を原資に遊ぶ行為が基本となるが、資金がなくなった顧客に資金を貸し付けて遊ばせることがカジノ場内外でおこりうる。高利の資金をカジノ場の内外で個人的に違法に貸し付けて後刻これを取り立てる高利貸し的な行為をローン・シャーキングというがこれはどこの国でも制度的に禁止されている。銀行ATMも目の前にあれば、いくらでも現金を引き出す誘因を顧客に与えることができると共に、ここから資金を借りることもできるわけで、カジノ場内外の至近距離に銀行ATMを設置することを禁止することも多い(カジノ場の場外に質屋が沢山できたという笑えない話が韓国にあるが、本来かかる業の近隣地への設置は当然禁止されることが通例である)。
一方、施行者が、合理的な理由で、かつ自らのリスクにより、信用おける顧客、上客ないしは高額賭け金VIPに当面の資金やチップを(金利無しで)用立てたりすることがあり、これは認める国が多い。実質的な施行者による与信行為、無担保信用貸付になり、もし顧客が負けた場合には、後刻施行者が、この貸付金を一定期間無金利で回収するというシステムになる(よって、余程信用力があり、しっかりとした上客でない限り、リスクは大きい)。勝てばその場で借金は返せるし、全く問題無いが、借りた金で負けて借金となる場合、例え金持ちでも払いたくないのは万人同様で、回収率は悪く不良債権率はかなり高くなることが通例である。国によっては、本来借金で賭け事をすること自体が問題として、一切の金銭貸付を禁止する所もある。一方、グローバル化した現代社会では、高額賭け金VIPが現金を持ち歩いたり、いちいち高額の金を送金したりすることはしない。現金は持ちあるかず、施行者との事前の預託金勘定や与信勘定を用いて、柔軟に資金のやり取りをしながら、これを遊興に使うというのが現実になり、一定の上客に対する与信行為はカジノにとっても重要な営業手段になっているのが実態でもあろう。米国ではより一般的に与信行為がなされており、一般顧客でもカジノ・ハウスに一定の申告をすれば、カジノ専門の信用会社に信用照会し、問題が無いようであれば、一定金額の与信を受けることは可能である。
政策的には、かかる慣行を①否定し、認めない選択肢があると共に、②限定的に認めたり(例えば対一般顧客は禁止し、施行者のリスクでVIPのみを例外として認める場合等)、③不法行為となる第三者による高利貸付を除き、施行者による与信行為は原則これを認めたりするなどの選択肢がある。この場合、顧客は賭博に伴う負債(Gaming Debt)をもつことになるのだが、万が何時、顧客が支払わない場合、この負債を強制執行・取り立ての対象にすることを制度的に認めるのか否かという選択肢が生まれる。これを賭博負債の強制執行可能性(Enforceability of Gaming Debt)というのだが、実は国、地域によりこれは制度的に全くバラバラであって、カジノがあるなしには関係ないという事情もある(ちなみに米国でもこれは州次第で全くバラバラになり、賭博負債の強制取り立てができる州は限定される)。尚、我が国では民法の規定に基づき、公序良俗に反する金銭の貸付は無効となり、賭博行為は公序良俗に反すると考えられている以上、債務自体が存在しないということになる。関連する判例も多い(やくざから賭博の為に金を借りて、この支払を拒否しても、裁判では勝てることになる。もっとも命の保証はない)。2011年超党派議員連盟と法務省との議論では、正当行為として賭博が別途法律により認知されるのならば、当該行為に伴う債務に関しては、当然正当な債務となり、明文上の規定が無くとも、民法上の無効規定は適用されないとのことである。施行者にとり、資金を貸し付けても、取り立てることのできる制度的枠組みがない場合には、施行者は大きなリスクを抱えかねない。一方、海外VIP顧客に対しては、資金やチップの融通や何等かの形での与信の付与等の枠組みを提供しない限り、海外からこれらの来訪を期待することはできなくなる。この枠組みをどう措置するか次第で、国、市場によっては、これは致命的な問題になることもある。
マカオへの米国企業による進出は、マカオ特別行政区政府がこの賭博負債の強制執行を認めるか否かが大きなポイントになった。勿論中国では一切認められていないのだが、本土の中国人VIPに資金を貸し付け、これを回収する仕組みとして、少なくともマカオでは法的に強制執行できる枠組みが必要だったからである。その後、かかる状況では、米国事業者の投資意欲が減退しかねないという事情もあり、特別区行政府は行政令により初めてこれを認めることになった(なお、マカオの仕組みは例外的に複雑で、米国系事業者はジャンケット・プロモーターと呼称される仲介人に中国人VIPに対する与信の重要部をリスク~即ち債権回収~と共に委ねている)。シンガポールや豪州、米国でもネバダ州やニュー・ジャージー州(アトランチック市)などは賭博負債の強制執行を認める制度をとっている。これはたとえば、あるVIP日本人がネバダで賭博の借金をし、その返済を滞ったとしても、日本では無効になるかもしれないが、米国のネバダ州では確実に提訴されることを意味している。
果たしてかかる考えを認めるか否かは、どこの国でも一般法との兼ね合いがあり、単純にゲーミング・カジノ法制の枠組みの中で考えればよいというものではないために微妙となる。世界に伍して、VIP顧客を集客しようとする場合、どこまで制度を整備し、何をどこまで認めるべきかという選択肢でもある。